賠償で成金が生まれる理由(2)

前回の記事「賠償で成金が生まれる理由(1)」の続きです。まだご覧になっていない方は、そちらから読んでいただければと思います。kasiko-si’s diary (hatenablog.com)

 

さて、前回の記事では、賠償金を毟り取られ、かつそれが一度の払いで解決しない構造となっていることをお伝えしました。この記事では、損害として東電が賠償する項目の中でも、特に成金を生む原因となっているであろう賠償項目について触れたいと思います。

 

Ⅰ精神的損害賠償

イメージしやすいと思いますが、家を追われ避難を余儀なくされていることに対する賠償です。見えない損害に対する補填であり、一人あたり月10万円が払われます(現在では、一律給付という形での賠償を終了しています)。

Ⅱ生命身体的損害賠償

これは、事故によりケガや病気を患った方への賠償です。被災者は医療費が免除されていますが、ケガや病気を負わせたことに対する慰謝料の賠償となります。Ⅰ精神的損害賠償とは別に賠償されます。病院に通院1日あたり4200円が払われるようです。

Ⅲ住居確保にかかる費用

これは、避難生活を脱して新たな生活の再建をしていただくため、家を買うための費用を賠償するものです。賠償金額は異なりますが、元々の住居が持家であるか賃貸であるかを問わずに賠償されます。

 

いかがでしょうか。元々持っていた家や家財などに対する賠償であれば、現状回復賠償であり成金は生まれようはありません。しかし、このような項目は目に見えない損害に対する賠償を行っていますから資産に余裕が出てくるのでしょう。これ以外にも賠償項目がたくさんありますので、懐に入る賠償金の総額は計り知れません。

なお、今一度述べますが、私はこれが悪だ!ということを伝えるつもりはありません。事実、成金を生んでしまった原因を作ったのは間違いなく東電です。また、上記の損害に対する賠償はすべきでない!というつもりもなく、寧ろ本当に苦労されている被災者の救いになっている賠償金であることも事実でしょう。

 

過去に例のない損害賠償であるがゆえ、いくらが適正金額であるべきかも誰にも解りません。しかし、その資金源が税金である以上、成金を生むような賠償金額の設定は改めるべきだと思います。